

解決できるかもしれません。
ぜひ一度ご相談ください!
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歯科医院が地域医療の重要な緊急事態として、患者様の健全な生活を守り、継続して質の高い医療を提供するには、経営基盤の強化が必須です。
そのひとつとして注目されているのが、「医療法人制度」です。
医療法人とは、医療法に定める、都道府県知事の認可を受けて設立される特別な法人です。経営が個人の医師から法人に引き継がれるため、信頼性の高い組織医療経営が実現できます。医療法人化は、歯科医院が長期的に地域社会に貢献し続けるための有効な手段です。
持続可能な体制医療を目指し、医療法人制度の導入をご検討ください。
- 税率差額による税負担の軽減
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個人クリニックの場合、生活に必要な所得以上の稼ぎにも課税されてしまいますので、医療法人化し、個人に必要な分だけを役員報酬として支払い課税を分散させることで、税負担の軽減につながります。
個人クリニックとして経営する場合と、医療法人化する場合とを比較して、医院の経営の利益に対して、おおよそ25%の税率差が出てきます。
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個人クリニック最高税率 55%(所得税+住民税)
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医療法人実効税率 約30%(法人税等)
個人所得金額が高い場合には、多額の節税が可能となり、可処分所得の増加が図られることになります。
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- 役員報酬の活用
(分散と給与所得控除) -
所得税法では、経営主体は院長個人であり、生計を一にする家族に支払う給与などは必要経費に算入されないこととなっています。
一方で、医療法人の場合は、経営主体は法人であるため、雇用関係が成立すれば家族など親族関係を問わず給与費は損金として取り扱われます。※個人クリニックの場合でも「青色申告書」の特例制度はありますが、青色専従者の要件として様々な規制と制限があります。
- 役員退職金・慶弔金の支給可能
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個人クリニックの場合、院⾧や専従者が退職した場合に支給される退職金は所得税法上、必要経費に算入が認められません。
しかし医療法人の場合、一定の基準により支給された適正額の役員退職金は法人税法上、全額損金に算入が可能であるため、所得税の計算上で退職所得控除が受けられ極めて有利といえます。
また、死亡により退職する場合は、退職金とは別に、直近の報酬月額の6カ月(業務外)を限度として弔慰金を支給することも可能です。(全額損金算入可)
- 生命保険の損金算入可能
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個人クリニックの場合、生命保険契約の保険料は必要経費に算入することが出来ず、一般・医療介護・個人年金の3区分合計で最大12万円の生命保険料控除が認められるに留まります。
一方で、契約者が医療法人かつ受取人も医療法人とした場合、一定の要件のもとで期間経過に応じた金額の損金算入が可能となります。
- 消費税の免税
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基準期間となる2年前の自費収入(課税売上)が、1,000万円を超えている場合、または特定の期間・条件を満たす場合には、消費税を納める義務が発生します。
しかし、医療法人化すると、法人として個別に納税義務の判定を行うことになるため、再度免税事業者になることが可能です。
- 社会保険診療報酬の源泉徴収なし
- 個人クリニックでは、社会保険診療報酬支払基金からの振り込みの際に源泉徴収が引かれていましたが、医療法人ではそれが無いため、資金繰りが良くなると考えられます。
- 会計と経営の分離による
経営の近代化 -
個人事業であると個人名義で通帳を作るため、事業に関する取引が混在して通帳が“ごちゃごちゃ”としてしまう傾向があります。「この通帳にあるお金は、プライベートで使ってよいお金なのか?それとも事業用として確保しておくべきなのか?」と曖昧になりがちですが、医療法人化することでお金の流れが分かりやすくなります。
対外的な評価としても、混在させればさせるほど税務調査でも指摘される可能性が高くなりますし、対銀行の評価としても、経営と家庭をきちんと分けられている方が好印象となります。
- 分院設立、介護事業展開
- 医療法人化することで、分院の設立や介護事業、自前の訪問介護ステーションを持つことが可能となります。
- 事業継承、相続対策
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個人クリニックの場合、所得税課税後の財産がすべて相続税の対象になります。子供の開業にあたり、新規建築費用や機械の購入費用、リニューアル費用を用立ててあげる
場合、一括で渡してしまうと贈与になるため、通常は貸付金にするか自分の名義で
購入し、引退時に譲渡や貸付する形をとります。しかし、この方法だと相続の発生時にいずれにしても貸付金や貸し付けている財産に相続税がかかります。
法人化してあれば相続財産は基金に限定され、医療法人に留保された財産はそのまま子供のために活用することができます。
- スタッフ採用面での優位性
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新卒の歯科衛生士さんを採用したい場合、医療法人は優位な傾向にあります。
理由としては、学校の進路指導の先生が「医療法人であること」「先輩歯科衛生士さんが在籍していること」の2つを柱としてアドバイスする傾向があるためです。当たり前ではありますが、先輩歯科衛生士さんが在籍している歯科医院の方が教育システムが確立しているように思われますし、また医療法人という組織であれば、福利厚生面でも充実しているのでは、と就職活動中の歯科衛生士さんからも選ばれやすくなります。
厚生年金の加入が必須という点も、アピールポイントになります。
- 残余財産の帰属
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解散時の残余財産は、国・地方公共団体・その他の医療法人に帰属します。
しかし、毎年の利益コントロールと退職金で対応可能です。
- 剰余金の配当禁止
- 利益の配当は禁止されています。
- 利益剰余金が約1.6億円超による交際費の損金不算入
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利益剰余金が約1.6億円を超えると大法人とみなされ、交際費の損金不算入があります。
しかし、利益コントロール、MS法人設立で対応可能です。
- 自由にお金が引き出せない
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個人事業の場合は引出しが自由に行えますが、医療法人化すると役員報酬でしか法人の通帳から個人にお金を移動することができません。 しかし、しっかりと個人支出の金額を把握し、役員報酬設定をすることで対応可能です。
法人成シミュレーションや医療法人の活用については、是非ご相談ください。
- 収益事業の禁止
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診療所の経営と付帯業務(限定列挙)以外の業務を行えません。
しかし、行いたい場合は一般会社を設立して対応可能です。
- 事業税の免税点なし
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個人で適用のある事業税の免税額290万の適用が医療法人ではありません。
しかし、社会保険診療報酬の利益は医療法人も免税です。
- 社会保険の強制加入
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スタッフの人数に関わらず社会保険に加入しなければなりません。
しかし、採用面では社保加入は有利に働き個人クリニックより医療法人への就職希望者は年々増加しています。
- 事業報告書の閲覧
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県庁へ決算届等を提出する必要があります。(誰でも閲覧可能)
しかし、詳細な内容が記載されているわけではなく要約記載のみです。
- 定期的な登記
- 毎年決算後に法務局への資産総額変更登記および2年に1回の役員変更届出登記が必要です。(重任は可能)
グロースリンクが対応 | 依頼者様(クリニック)が対応 | |
---|---|---|
Phase 01 | 事前相談・各種問い合わせ | 総会開催 |
必要書類の用意 | 必要書類作成 | |
Phase 02 | 申請書類作成 | 関係者全員の押印 |
提出及び質疑応答 | 登記書類への押印 | |
押印書類準備 | 管理者押印 | |
Phase 03 | 県庁で受け取り | 提出同行 |
司法書士への依頼 | ||
登記後の届出提出 | ||
Phase 04 | 必要書類の作成提出 | 必要書類の作成提出 |
Phase 01 | グロースリンクが対応 |
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事前相談・各種問い合わせ | |
必要書類の用意 | |
依頼者様(クリニック)が対応 | |
総会開催 | |
必要書類作成 | |
Phase 02 | グロースリンクが対応 |
申請書類作成 | |
提出及び質疑応答 | |
押印書類準備 | |
依頼者様(クリニック)が対応 | |
関係者全員の押印 | |
登記書類への押印 | |
管理者押印 | |
Phase 03 | グロースリンクが対応 |
県庁で受け取り | |
司法書士への依頼 | |
登記後の届出提出 | |
依頼者様(クリニック)が対応 | |
提出同行 | |
Phase 04 | グロースリンクが対応 |
必要書類の作成提出 | |
依頼者様(クリニック)が対応 | |
必要書類の作成提出 |
各要件の基準を満たすことが必要です。
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人的要因3名以上の社員、3名以上の理事(理事長を含む)、1名以上の監事を配置する 等
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施設・設備要件1か所以上の病院・診療所・介護老人保健施設があり、医療行為に必要な設備・器具を確保していること
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資産要件設立後2ヶ月分の運転資金が現預金で確保されていること(個人時代の設備を買い取る場合はその資金も別途必要)
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その他の要件既存の法人と同じ法人名や誇大広告に該当する法人名を使用しないこと 等
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社員3名以上必要
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役員理事長を含む役員3名と監査事1名が必要
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役員の条件役員は欠格事由に該当しない者であること
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理事長医師または歯科医師であること
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監事法人の理事や医療機関の職員は就任不可
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管理者医療機関の管理者は必ず
理事として就任する必要がある
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医療施設の設置最低1か所以上の病院、診療所、または介護老人保健施設を設置することが必要。
証明書類として図面や賃貸契約書の提出が必須であり、建設中であれば、許可日までに完了することを証明する。 -
医療機器の確保医療行為に必要な器具設備やを準備することが必要。
個人事業時代の医療設備を、法人として立ち上げる際に利用することがある。
難しい場合は設立後に買い取り対応を検討。
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運転資金設立後2か月分の運転資金を現預金で確保していること。
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設備の買い取り資金個人事業時代の医療設備を法人設立後に買い取る場合は、その資金も別途確保しておくことが求められる。
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法人名制限既存の法人と同じ名前や誇大広告に該当する名前は不可
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開業実績個人事業での開業実績がなくても法人設立は可能
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複数の医療施設の法人化2つ以上の医療施設を持つ形での法人化も可能。 なお、医療施設ごとに独立した管理が必要(事実上の雇用関係にないことが要件)
- 01.都道府県ごとのスケジュール確認
- まず、所在都道府県での説明会日程を確認します。説明会の出席や資料入手は自治体によって異なりますので、ご注意ください。
- 02.説明会の参加
- 医療法人設立のための説明会に出席し、詳細な情報と資料を入手します。
(多くの自治体では年2回程度開催)
- 03.設立総会の開催
- 定款を定め、設置者3名以上が参加する総会を実施します。
総会の議事録を作成する必要があります。
- 04.認可申請書作成と提出
- 必要な書類を準備し、申請書を作成します。仮申請→本申請の順に手続きが行われ、保健所などの関係機関での審査も行われます。
- 05.医療審査会の質疑・回答
- 都道府県の医療審議会が審議を行い、その結果を待ちます。
- 06.設立認可書の受取
- 設立認可書が交付され、法人設立に対して正式に認可されます。
- 07.設立登記手続き
- 許可書交付後2週間以内に登記申請を行い、法人設立が完了します。
- 08.登記完了届けの提出
- 登記完了後、各種機関へ届出を行います。
09.基金の拠出(基礎拠出型医療法人の場合)
- 必要な場合は、基金の拠出を行います。
- 10.開設届の作成と提出
- 開設許可書を取得するために、開設届を作成・提出します。
- 11.保険医療機関指定申請
- 管轄厚生局へ、保険医療機関の指定申請を行います。
- 12.各種施設基準届出書
- 必要に応じて、施設基準の届出を提出します。
(歯科医院など医療機関において必要な内容は、医師が作成します)
目的を明確にした設立が鍵
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MS法人(メディカル・サービス法人)とは、医療関係のサービスを展開する法人のことで、法令上医療機関でなければ出来ない業務以外も事業として担うことが可能な法人です。医療法人では適用できない補助金の活用なども見込めます。
しかしながら、闇雲に設立しても有効な利用とはなりえず、目的をはっきりさせたうえで、MS法人を設立することが重要だと私たちは考えます。例えば、「税差率や制度を有効活用できる手段はあるか」「所得を移転する経済的合理性はあるか」「有効な税制や制度の活用ができるか」などの視点です。
上記はあくまで概略にすぎません。
MS法人をより目的に合った形で活用するためには、経験・知識に基づく判断力、医業に関する法令、税務知識を兼ね揃えたプロにご相談いただくのが近道です。
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- 医療法人設立費用
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99万円〜
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- MS法人設立費用
-
77万円〜




お見積り内容に合意いただけましたら、ご契約となります。

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